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 [芸能従事者の特別加入労災保険について] @


 多くの芸能芸術団体の活動によりましてフリーランスの保護政策の一環として、
国の特別加入労災制度に芸能従事者(実演者・制作作業従事者)が、企業・団体との
雇用が無くとも加入できる制度に改正されました。
 これを受けて、日俳連が中心となって「特別加入労災・ご説明会のご案内」の会議が
2回行われましたので途中経過を報告いたします。
 第1回1月29日は、企業・団体との雇用関係がない芸能従事者の特別加入労災制度への
加入への活動経緯。厚生労働省より特別加入労災制度の概要と特別加入団体からは団体
運営の説明が行われました。
 第2回目2月15日は、該当する特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉から労働災害
にあった場合の補償給付、保険料、加入方法の説明がありました。
 1. 給付は大きく分けて、療養給付、そして生活に関わる(休業補償給付
   ・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付)について説明。
 2. 凡その年間保険料の目安は、年収を365日で除した額(日額)の3/1000(保険料率)
   となります。申請に基づいて加入団体で決定されます。 
        ※(日額)は生活に関わる給付の基礎額となります。
 3. 保険に加入するには、特別加入団体を通じて行うことになります。
 4. 2つの雇用先で労災保険に加入していると給付が併給される。
          (特別加入労災も同様)
以上のような内容でした。
 今後の活動として3月にチラシを作成し配布する予定で
 説明会は、5回程度行う予定です。

      関連する質問などがありましたら、本部事務局にご連絡ください。

                           2021/2/28
                           支援対策室、本部事務局より
 

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